体外診断用医薬品の輸入販売に必要なライセンス、体制整備、申請手続き、業務運用
海外から体外診断用医薬品を輸入・販売するために必要な許可・登録
1. 体外診断用医薬品製造販売業許可
体外診断用医薬品を「製造販売」するための根幹となる許可です。
※「製造販売」は製品の品質・安全性・情報管理など全体の責任を負う立場を意味します。
管轄:厚生労働省(地方厚生局)
要件:
o 総括製造販売責任者の配置
o QMS(品質管理)および GVP(安全管理)体制の構築
o 許可申請時に事前相談・適合性調査あり
2. 体外診断用医薬品製造業「登録」
海外から輸入する場合でも、「製造業」としての登録が必要です(製造業=物理的製造だけではありません)。
輸入・保管・表示・検査など、製造工程の一部を担う場合に必須。
区分:
o 一般区域(保管、包装表示、検品など)
「許可」ではなく「登録制」となっている点が一般の医薬品製造業と異なります。
管轄:都道府県
3. 外国製造業者の登録(Foreign Manufacturer Accreditation, FMA)
輸出元(海外メーカー)が、日本へ体外診断用医薬品を輸出するには、外国製造業者としての登録が必要です。
管轄:PMDA/厚生労働省
GMP調査が必要な場合もあります。
輸入の手続きフロー(修正版)
1.製造販売業許可の取得
o 総括製造販売責任者を配置
o QMS/GVP体制の整備
2.製造業登録(必要に応じて)
o 自社または委託倉庫にて表示・検品・保管など行う場合
3.外国製造業者の登録(FMA)
o 海外の製造拠点が登録申請
4.体外診断用医薬品の承認申請(PMDA)
o 国内販売するには品目ごとに承認が必要(例外あり)
o データ提出(性能評価・安定性など)
5.承認取得後、輸入・国内流通を開始