化粧品の輸入販売に必要なライセンス、体制整備、申請手続き、業務運用
必要な業許可・資格(薬機法第12条・第13条等)
・化粧品製造販売業許可
定義:製品の製造・輸入の指図を行い、品質・安全性・販売後の管理(GVP)に対して責任を負う事業者。
· 要件:
o 総括製造販売責任者の配置:資格要件:薬剤師、または化学・薬学系大卒+実務経験(2年以上)等
o GQP(Good Quality Practice)体制の構築(品質保証業務)
o GVP(Good Vigilance Practice)体制の構築(安全管理業務)
・化粧品製造業許可
· 区分:
o 区分(包装・表示・保管)
· 目的:輸入品へのラベル貼付、検品、国内保管等を行う際に必要。
外部業者へ委託する場合は、許可業者との業務委受託契約書の締結が必要。
外国製造所に関する届出・認定
・外国製造業者届出
· 提出先:PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)
製品ごとの手続き
・製造販売届出
· 様式:「化粧品製造販売届書」(様式第五十三の三)
· 提出先:管轄保健所または都道府県薬務課
提出タイミング:製品ごとに、販売開始前に提出(承認制ではなく届出制)
表示・ラベル要件(薬機法+景品表示法+JIS規格)
・必須表示事項(薬機法施行規則第61条)
· 製品名
· 製造販売業者の氏名・住所
· 内容量
· 全成分表示(日本語・定められた表示名称に基づく)
· 使用上の注意(必要な場合)
· 製造番号または製造記号
※ 日本化粧品工業連合会(JCIA)の「化粧品成分表示名称リスト」を基準にすること。
輸入・通関に関する手続き
· 輸入通関時に求められる書類例:
o 化粧品製造販売業許可証の写し
o 製造販売届出受理済通知書
o ラベル見本、全成分表示資料
輸入販売後の業務管理体制
· GQP(品質保証業務)
· 製品が届出された仕様・品質であることを検証。
· 受入試験、省略する場合は委託先でのロット検査記録の保管義務。
· GVP(安全管理業務)
· 消費者からの副作用・肌トラブルの苦情管理。
· 再発防止措置、行政報告義務の履行。