• ホーム
  • 会社概要
    • 会社概要
    • 専門チーム
    • 採用情報
  • 医療機器
  • 体外診断用医薬品
  • 化粧品
  • 代理人サービス
  • 臨床試験
  • 業界情報
  • お問い合わせ
Wiselink ー「グローバルな薬事認証及び臨床試験コーディネートをサポートします」
電話番号03-6824-4122
Menu
  • 会社概要
  • 医療機器
  • 体外診断用医薬品
  • 化粧品
  • 代理人サービス
  • 臨床試験
  • 業界情報
  • お問い合わせ

化粧品

ホーム>>化粧品

化粧品の輸入販売に必要なライセンス、体制整備、申請手続き、業務運用

必要な業許可・資格(薬機法第12条・第13条等)

・化粧品製造販売業許可

定義:製品の製造・輸入の指図を行い、品質・安全性・販売後の管理(GVP)に対して責任を負う事業者。

· 要件:

o 総括製造販売責任者の配置:資格要件:薬剤師、または化学・薬学系大卒+実務経験(2年以上)等

o GQP(Good Quality Practice)体制の構築(品質保証業務)

o GVP(Good Vigilance Practice)体制の構築(安全管理業務)


・化粧品製造業許可

· 区分:

o 区分(包装・表示・保管)

· 目的:輸入品へのラベル貼付、検品、国内保管等を行う際に必要。

外部業者へ委託する場合は、許可業者との業務委受託契約書の締結が必要。


外国製造所に関する届出・認定

・外国製造業者届出

· 提出先:PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)


製品ごとの手続き

・製造販売届出

· 様式:「化粧品製造販売届書」(様式第五十三の三)

· 提出先:管轄保健所または都道府県薬務課

提出タイミング:製品ごとに、販売開始前に提出(承認制ではなく届出制)


表示・ラベル要件(薬機法+景品表示法+JIS規格)

・必須表示事項(薬機法施行規則第61条)

· 製品名

· 製造販売業者の氏名・住所

· 内容量

· 全成分表示(日本語・定められた表示名称に基づく)

· 使用上の注意(必要な場合)

· 製造番号または製造記号

※ 日本化粧品工業連合会(JCIA)の「化粧品成分表示名称リスト」を基準にすること。


輸入・通関に関する手続き

· 輸入通関時に求められる書類例:

o 化粧品製造販売業許可証の写し

o 製造販売届出受理済通知書

o ラベル見本、全成分表示資料


輸入販売後の業務管理体制


· GQP(品質保証業務)

· 製品が届出された仕様・品質であることを検証。

· 受入試験、省略する場合は委託先でのロット検査記録の保管義務。

· GVP(安全管理業務)

· 消費者からの副作用・肌トラブルの苦情管理。

· 再発防止措置、行政報告義務の履行。

フォローはこちらから
Copyright © 2025 株式会社Wiselink Japan All Rights Reseved 

所在地:〒143-0023 東京都大田区山王2丁目1番8号山王アーバンライフ201号室
電話番号:03-6824-4122
メールアドレス:info@wiselinkjp.com
会社名:株式会社Wiselink Japan
関連リンク:

オーストラリア TGA 公式サイト アメリカ FDA 公式サイト 日本 厚生労働省 インドネシア 保健省(MOH)公式サイト 

タイ TFDA 公式サイト

シンガポール HSA 公式サイト 中国 国家薬品監督管理局(NMPA)公式サイト
Wiselink China     Wiselink Group    Wiselink Thailand